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診療記録開示について

本院では、患者さんが診療に積極的に参加されることを目的に診療情報の提供を行っています。提供の際は、診療情報が患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを保護する為、いくつかの条件を定めております。以下の点につきましてご理解をいただきますようお願いいたします。

診療内容の説明

日常の診療において、診療録等に記載された診療情報については主治医からわかりやすくご説明いたしますので、遠慮なくお申し出ください。

診療録等の提供

ご希望により次の要領で提供いたします。

1.  実施方法

次のうちのいずれかになります。(有料)

1)診療録等(原本)を閲覧していただき、疑問点に関して医師が説明いたします。
2)病状の経過を要約した書類を発行いたします。
3)診療録、退院時要約、看護記録、各種検査記録、検査成績表、画像診断に係る画像情報等については、必要なものについてコピー(画像情報についてはCD-ROM)をお渡しできます。

2.  請求が可能な方

1)患者さんご本人
2)患者さん本人が認めた法定代理人
3)診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
4)患者さん本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
5)現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
6)本人が死亡されている場合はご遺族(法定相続人)
※但しご遺族全員の承諾書が必要です。

※1)~6)いずれの場合も以下のいずれかの書類が必要です。
a申請者本人であることを証明できる書類(運転免許証など)
b.患者さんが指名したことを証明できる書類(委任状など)
c.患者さんとの関係をそれぞれ証明出来る書類(戸籍謄本など)

3.  提供出来ない事例

次のいずれかに該当する場合には、診療録等を提供できないことがあります。ご理解をお願いいたします。

1)患者さんご本人の治療効果等への悪影響が懸念されるとき。
2)患者さん本人以外の第三者の不利益となる恐れがあるとき。

※診療録等の開示にあたっては、別途手数料がかかります。
※診療情報開示に関する詳しいことについては、診療情報管理室までお問い合わせください。

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